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1 労災(労働災害)と労災保険、損賠賠償請求

労働者が、「業務上の事由」又は「通勤」途中に負傷し、時には障害を残したり、死亡をしたような場合、労災保険が支払われますが、さらに、その労働者は、使用者の安全配慮義務違反を立証して、使用者に対して、労災保険では填補されない損害について、賠償を求めることができます。
すなわち、使用者は労働者に対して「安全配慮義務」、すなわち労働者の生命・身体等を危険から保護するように配慮すべき信義則上の義務を負うという考え方が確立されています。
つまり、使用者は、労働者が安全な環境で就労できるよう配慮することが義務付けられているのです。

このことは、平成19年に制定された労働契約法により、立法上も明らかにされています(労働契約法5条)。
よって、使用者の安全配慮義務違反を立証できれば、労働者は労災保険を超過する損害を賠償してもらうことが可能です。

2 労災保険とは

労災保険とは、労働者災害補償保険法(以下「労災保険法」といいます。)に基づく制度で、業務上災害又は通勤災害により、労働者が負傷した場合、疾病にかかった場合、障害が残った場合、死亡した場合等について、被災労働者又はその遺族に対し所定の保険給付を行う制度です。
また、このほかに被災労働者の社会復帰の促進、遺族の援護等を行っています。
業務上災害(「業務災害」ともいいます。)とは、労働者が就業中に、業務が原因となって発生した災害をいいます。

3 損害賠償請求

労災保険による給付とは別に、使用者に安全配慮義務違反の事実が認められれば、労働者は、使用者に対して、不法行為又は債務不履行に基づく損害賠償責任を追及することができます。

請求できる損害としては、交通事故によるものと基本的には変わりがありませんが、既に労災保険によって給付を受けているものについては損害額から控除されることとなります。

なお、労災保険給付では慰謝料に相当する支払いはなく、また、休業補償給付については平均賃金の6割までとなっています。 よって、これらの労災保険給付で支払いがない損害部分は、民事上の損害賠償請求を行うことになります。

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4 弁護士費用について

(実費を除き、各費用に別途消費税がかかります)

1 法律相談
初回相談料(60分まで):無料
法律相談料(30分):5000円(後日、ご依頼があった時には着手金に充当)

受任後の費用
以下の①着手金、②報酬の外に、③実費(訴訟等にかかる印紙代、郵券代等)が必要になります。

2 示談交渉のみ(損害賠償)
 【1】経済的利益(獲得額)300万円以下の場合
    ①着手金=5万円
    ②報酬金=15%
 【2】経済的利益(獲得額)300万円を超えた場合
    ①着手金=5万円
    ②報酬金=10%+15万円

3 労災申請
 【1】経済的利益(獲得額)300万円以下の場合
    ①着手金=2万円
    ②報酬金=15%
    最低額は10万円です。
 【2】経済的利益(獲得額)300万円を超えた場合
    ①着手金=2万円
    ②報酬金=10%+15万円
労災年金支給の場合、2年間の支給額合計を経済的利益とします                       
労災認定後、使用者が付保している上積補償給付も経済的利益に含みます。

4 労災申請+示談交渉(損害賠償)
 【1】経済的利益(獲得額)300万円以下の場合
    ①着手金=7万円
    ②報酬金=15%
    最低額は10万円です。
 【2】経済的利益(獲得額)300万円を超えた場合
    ①着手金=7万円
    ②報酬金=10%+15万円
労災年金支給、上積補償給付につき、「3 労災申請」に同じ。

5 労災不服申立(審査請求及び再審査請求)
 【1】経済的利益(獲得額)300万円以下の場合
    ①着手金=25万円
    ②報酬金=15%

 【2】経済的利益(獲得額)300万円を超えた場合
    ①着手金=25万円
    ②報酬金=10%+15万円

6 訴訟(行政訴訟)
 【1】経済的利益(獲得額)300万円以下の場合
    ①着手金=30万円
    ②報酬金=15%
 【2】経済的利益(獲得額)300万円を超えた場合
    ①着手金=30万円
    ②報酬金=10%+15万円
労災年金支給、上積補償給付につき、「3 労災申請」に同じ。

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