■労災保険とは
労災保険とは、労働者災害補償保険法(以下「労災保険法」といいます。)に基づく制度で、業務上災害又は通勤災害により、労働者が負傷した場合、疾病にかかった場合、障害が残った場合、死亡した場合等について、被災労働者又はその遺族に対し所定の保険給付を行う制度です。
また、このほかに被災労働者の社会復帰の促進、遺族の援護等を行っています。業務上災害(「業務災害」ともいいます。)とは、労働者が就業中に、業務が原因となって発生した災害をいいます。
業務上災害については、労働基準法に、使用者が療養補償その他の補償をしなければならないと定められています。
そこで、労働者が確実に補償を受けられるようにするため、及び事業主の補償負担の軽減のために労災保険制度が設けられ、下記のとおり労働者を一人でも使用すれば強制的に適用事業とすることとし、被災労働者が労災保険による補償給付を受けた場合は、使用者は労働基準法の補償義務を免除されることとされたものです。
また、このほかに被災労働者の社会復帰の促進、遺族の援護等を行っています。業務上災害(「業務災害」ともいいます。)とは、労働者が就業中に、業務が原因となって発生した災害をいいます。
業務上災害については、労働基準法に、使用者が療養補償その他の補償をしなければならないと定められています。
そこで、労働者が確実に補償を受けられるようにするため、及び事業主の補償負担の軽減のために労災保険制度が設けられ、下記のとおり労働者を一人でも使用すれば強制的に適用事業とすることとし、被災労働者が労災保険による補償給付を受けた場合は、使用者は労働基準法の補償義務を免除されることとされたものです。
労働者を一人でも使用する事業(個人経営の農業、水産業で労働者数5人未満の場合、個人経営の林業で労働者を常時には使用しない場合を除きます。)は、適用事業として労災保険法の適用を受けることになり、加入の手続をとり(保険関係成立届の提出)、保険料を納付しなければなりません。保険料は全額事業主負担とされています。
加入は事業場ごとに行うもので労働者ごとではありません。したがって適用事業場に使用されている労働者であれば誰でも、業務上災害又は通勤災害により負傷等をした場合は保険給付を受けることができます。
労働者とは、正社員のみならずパート、アルバイト等、使用されて賃金を支給される方すべてをいいます。
労働者の負傷、疾病等に対する保険制度としては、労災保険のほかに健康保険がありますが、健康保険法では、労働者の業務以外の事由による疾病、負傷、死亡等に関して保険給付を行うと定められており、業務上災害について健康保険による給付を受けること(健康保険被保険者証を提示して治療を受けるなど)はできません。
■労災保険給付の種類
保険給付の種類 | 支 給 事 由 | |
---|---|---|
療養(補償)給付 (注1) |
療養の給付 (注2) |
業務災害又は通勤災害による傷病について、労災病院又は労災指定医療機関等で療養する場合 |
療養の費用の支給 (注3) |
業務災害又は通勤災害による傷病について、労災病院又は労災指定医療機関以外の医療機関等で療養する場合 | |
休業(補償)給付 | 業務災害又は通勤災害による傷病に係る療養のため労働することができず、賃金を受けられない日が4日以上に及ぶ場合 | |
障害(補償)給付 | 障害(補償)年金 | 業務災害又は通勤災害による傷病が治ったとき(注4)に、障害等級第1級から第7級までに該当する障害が残った場合 |
障害(補償)一時金 | 業務災害又は通勤災害による傷病が治ったときに、障害等級第8級から第14級までに該当する障害が残った場合 | |
遺族(補償)給付 | 遺族(補償)年金 | 業務災害又は通勤災害により死亡した場合(法律上死亡とみなされる場合、死亡と推定される場合を含む。) |
遺族(補償)一時金 |
|
|
葬祭料 (葬祭給付) |
業務災害又は通勤災害により死亡した方の葬祭を行う場合 | |
傷病(補償)年金 | 業務災害又は通勤災害による傷病が、1年6か月を経過した日、又は同日以後において治っておらず、傷病による障害の程度が傷病等級に該当する場合 | |
介護(補償)給付 | 障害(補償)年金又は傷病(補償)年金の受給者で、介護を要する場合 | |
二次健康診断等給付 | 事業主の行う健康診断等のうち直近のもの(一次健康診断)において、次のいずれにも該当する場合
|
- (注1)業務上災害による傷病に必要な給付を「療養補償給付」といい、通勤災害による傷病に必要な給付を「療養給付」といいます。これらを合わせて「療養(補償)給付」といいます。「休業(補償)給付」等についても同様です。
- (注2)「療養の給付」とは、療養の現物給付、すなわち労災病院又は労災指定医療機関等で被災労働者に無料で療養の給付を行うことです。この場合、被災労働者は無料で療養を受けられ、療養に要した費用は直接医療機関等に支給されます。
- (注3)「療養の費用の支給」とは、療養の費用の現金給付、すなわち労災病院又は労災指定医療機関以外の医療機関等で療養した場合、療養に要した費用全額を被災労働者が支払うことになりますが、その相当額を被災労働者に現金で支給することです。
- (注4)「治ったとき」とは、傷病の症状が安定し、医学上一般に認められた医療を行ってもその医療効果が期待できなくなったときをいいます。これを「治ゆ」といいますが、必ずしも元の身体状態に回復した場合だけをいうものではありません。