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膀胱摘出手術等を受けた患者が,手術ミス等により腸管穿孔が生じ,再手術を余儀なくされ多臓器不全となり死亡した事例

膀胱摘出手術等を受けた患者が,手術ミス等により腸管穿孔が生じ,再手術を余儀なくされ多臓器不全となり死亡した事例

大阪地裁 平成20年3月19日判決
事件番号 平成17年(ワ)第3230号

 本件は,被告病院において,高度浸潤膀胱移行上皮癌と診断され,被告医師の執刀により,膀胱全摘出術,結腸導管利用の尿路変向術(本件手術1),その後,腸管癒着症手術(本件手術2)を受けた患者が,手術手技の誤り等により腸管穿孔が生じ,再手術を余儀なくされ,多臓器不全となり死亡したとして,亡患者の相続人である原告らが,被告医師に対し,不法行為に基づき,被告病院に対し,債務不履行又は不法行為(使用者責任)に基づき,損害賠償を求めた事案である。

 裁判所は,被告医師において,本件手術1で尿道全摘出をしなかった点及び本件手術2で腸管を損傷した点に注意義務違反が認められ,尿道の摘出を標準術式どおり行っていれば,尿道再発を起こす危険性を回避することができたのであり,また,本件臨床経過からすると,亡患者は,腸管を損傷したことによって腹膜炎を併発し,その後多機能不全へと至り死亡したと認められるのであるから,これらの注意義務違反と患者の死亡との間には相当因果関係があると認定し,亡患者の精神的損害に対する慰謝料,逸失利益等相当額,原告らが被った精神的苦痛に対する慰謝料相当額を認め,その余の請求は棄却した。

 



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