医療過誤・医療事故の流れ(一般的な例)
医療過誤ドットコムでは被害者の皆様の経済的負担軽減も考慮しております。
- 医療過誤ドットコムでは、皆様からの質問に在席している弁護士がその場でお答えします。
- 事件の概要をお伝えください、弁護士が在席していれば直接ご相談内容にお答えいたします。
営業時間内は事務所で対応しておりますが、弁護士不在時、混雑する朝方、夕方、土曜日、日曜日、祝祭日は折り返し電話になることもございますので予めご了解ください(担当事務局あるいは弁護士より、折り返しのお電話でご連絡いたします)。
再度の聞き取り等を実施いたします。お電話でお伝えいただくことが困難な場合は、ご来所いただきお打ち合わせ等の日程を調整いたします(別途相談料ご請求の場合がございます)。 - 医療調査・分析
- 実施された医療行為が適切であったか、簡単な医療調査を行います。その結果、現在の医学レベルではやむを得なかったと判断される場合は、その内容をご説明いたします。また、当方に登録いただいている医師、看護師に分析を依頼する場合もございます。
- 医療行為として適当でなかったと一応判断された場合
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(1) 証拠保全が必要な場合
カルテの改ざんの危険がある場合、証拠保全手続きを取り、その後に〈医療分析〉に進みます。(2) 証拠保全が不要な場合
皆様においてカルテ等の写しを保管されているか、診療行為が明白でカルテ等の改ざんの危険性が少ない場合です。 - 意見書
- 当方に登録いただいている専門の熟練した医師、看護師に意見書作成を依頼することもございます。そして、実施された医療行為は適切であったか、詳細に検討し、賠償請求するかを最終的に判断します。
- 事件着手
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賠償請求するとの結論に至った場合、相手方との交渉、事件委任契約を締結し、委任状、着手金をいただいて事件着手となります。金額についは、「費用について」を参照ください。
現在、医療訴訟のレベル低下が叫ばれております。医療訴訟は、しっかりした医療調査がなければ担当できません。高い着手金を支払って、相手方から一回反論されただけで、再反論もできないで敗訴になっている訴訟も多数あると聞きます。医療訴訟は、十分な医療調査、分析がなければ受けてはいけないものです。
また、医師が医療訴訟を嫌がって、外科系(脳外科、整形外科、麻酔科等)を敬遠する傾向があると聞きます。弁護士としては、むやみに訴訟を提起すればよいものではないと考えております。ほとんどの医師は懸命に病気と向き合ってくれているものです。弁護士が医療訴訟として賠償を求めるべきなのは、およそ適正な医療がなされたとはいえない場合に限られると考えております。我々弁護士は、疑問がある場合、まずは訴訟をというような考え方は持ってはおりません。そのような場合は、十分な医療知識を容れたうえで医師と直接面談を求めることも積極的に実施しています。
個々の事案に対し経験と実績でスピーディーかつ戦略的にサポートし、解決に導きます。- ※ 上記は一般的な流れです。個々の案件で違いはあります。
解決までの時間について
事案解決までどのくらいの時間を要するかは、交渉で終了するか訴訟で解決するか等、事案によってさまざまです。当事務所では、まず交渉をしてまとめるべく努力をいたします。また、十分な医療調査、分析を行いますので訴訟前にもかかわらず交渉時に比較的高額な提示を受けることがよくございます。もっとも、複雑な案件は訴訟までしないと解決は難しいと考えております。