よくあるご質問
- 専門の医師である必要性
- 何故、専門の医師でないといけないのか? 一般的な医療知識はもちろん必要ですが、医療業界は日進月歩で新たな治療方法や薬等が日々生まれています。医療業界は診療科目も多く、近年は、より細分化されていく... 続きを読む»
- 医療過誤・医療事故は刑事事件にはならないのですか?警察に訴えることも可能でしょうか?
- 医師に過失があれば、業務上過失致死傷罪が成立しますので、警察に訴えることは可能です。 ですが、警察に、医師の過失を直ちに判断できるはずなく、また安易に判断できるとの過信は福島県立医科大学での医療過誤... 続きを読む»
- 医療過誤・医療事故の民事裁判を起こした場合、1審の判決まで期間は通常どの程度かかるのでしょうか?
- 事案にもよりますが、通常は一年程度です。... 続きを読む»
- 医療過誤・医療事故裁判の原告側の勝訴率(認容率)は低いと言われていますが、実際の割合はどの程度なのでしょうか?
- 最近の統計は不明です、低いのは確かなようです。しかし、当事務所は十分は医療調査を行って受任しますので、高額な着手金を頂戴して、数回の裁判期日で敗訴ということはありません。... 続きを読む»
- 裁判で負けた場合は、相手方の弁護士費用も全て負担しなければならないのでしょうか?
- 敗訴の場合の訴訟費用の負担、裁判手続きの費用だけです。ですので、原告として訴訟提起した場合、訴訟提起時に支払っていただいた印紙代、切手代、鑑定や証人尋問を行なった場合の費用の負担が必要になる場合があり... 続きを読む»
- 過去に起きた件で、医療訴訟を考えていますが、消滅時効という制度があると聞きました。 時効が完成すれば、医療機関の責任は問えなくなるのでしょうか?
- 医療機関の責任を問う場合、不法行為という第三者に責任をとってもらう法律構成と、医療契約当事者という関係で責任をもってもらう債務不履行という構成があります。前者であれば、時効期間は3年です。後者であれば... 続きを読む»
- 医療ミスの被害に遭いました。病院側に直接カルテの開示を求めたいのですが、被害者本人でなくても請求することは可能でしょうか?
- 死亡事故などの場合、相続人ができますが、それ以外の事件の場合、被害者本人(未成年等の場合の親権者)となります。... 続きを読む»
- カルテの任意開示はどのような段取りで行えば良いですか?
- 例えば、ある治療法の説明があったか否かが問題になる場合、死亡事案で患者の病態が不明等、カルテの改ざんがあり得るかで違いがあります。カルテの改ざんがありうるのであれば、を利用してもらうことをお勧めします... 続きを読む»
- 身内が医療過誤の疑いで亡くなりました。原因を明確にするには解剖を行ったほうが良いのでしょうか?
- 原因究明のためには、医師から受ける説明を確実にメモをとり(できればボイスレコーダー等で録音)、解剖を検討すべきです。解剖には、以下の3つがあるとされます。 病理解剖(一般的には治療を行った病院で... 続きを読む»
- 相談すればすぐに提訴してくれるのですか?
- 医療過誤事件の流れのページをご覧ください。当事務所では、十分は医療調査を行って受任することにしております。ですが、迅速に調査します。... 続きを読む»
- 「医療機関の法的責任を問うことが困難であると考えられる場合」とは、どのような場合ですか?
- 医療行為には、そのときになされた医療行為が、当該状況において適切であったかが問われます。簡単な例では、緊急の脳内出血患者を受け入れた大学病院と、専門医まで車で2時間かかる町の開業医では、与えられた注意... 続きを読む»
- 医療訴訟には、どのような部分でどの程度費用がかかりますか?
- 基本的には、報酬のページで説明した費用以外、かかりません。医師の意見書の費用がかかるのではないか、と心配される方もおられると思いますが、この点は、事件着手時に十分調査し、追加費用はかからないよう努力し... 続きを読む»
- 患者(配偶者)は治療中ですが、医療過誤があったようなので今すぐ損害賠償請求したいのですが、可能でしょうか?
- 理屈からすれば可能ですが、医療過誤を疑うということであれば医師との信頼関係が損なわれているということでしょうから、上手に転院することをお勧めします。先に転院先を探しておいて、そこに紹介状を書いてもらう... 続きを読む»
- 医師や看護師の対応の悪さ等について、慰謝料請求は可能ですか?
- 可能です。ただし、対応の悪さだけでは難しく、責任を回避するために、隠ぺい工作をする等の悪質な場合です。また、医療過誤そのものではないため、さほど高額にはならないと思われます。... 続きを読む»