大腸内視鏡検査においてポリープが発見され、位置等の確認が不十分なまま反転操作を行ったので腸内に穴をあけた過失があるとされたのは不服とした案件。尚、原審においては一部認容している。 広島高裁岡山支部 平成31年4月18日 平成29年(ネ)第145号 「事例集(最近の裁判例)」一覧に戻る