手術後に血液検査の異常値等の絞扼性(こうやくせい)イレウス(腸閉塞)を疑わせる所見があったにもかかわらず、CT検査等の画像撮影をすべきだったのにそれを怠ったとして、これを怠った過失と死亡の間に因果関係が認められ、2000万円をしはらうよう判決。 札幌高裁 平成30年7月20日判決 事件番号 平成29年(ネ)第428号 「事例集(最近の裁判例)」一覧に戻る