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肺炎の重症度,ARDS(急性呼吸窮迫症候群)発症の確認を怠り患者が死亡した件

肺炎の重症度,ARDS(急性呼吸窮迫症候群)発症の確認を怠り患者が死亡した件

 東京高裁 平成28818日 判決

事件番号 平成28年(ネ)第243

 

MRSAと診断され入院していた患者が死亡した。死因は肺炎によるARDSであった。ARDSの発症から死亡までは約2日とされた。

地裁では,患者の肺炎が重症であったとは認め難く,数時間のうちに容態が急変する兆候があったとは言えず,病院,医師らの対応に過失を認めることはできないとした。高裁も同様の判断とした。

 



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