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抗不整脈剤であるアンカロンの投与を継続的に受けていた患者が薬剤性間質性肺炎に罹患して死亡した事例

抗不整脈剤であるアンカロンの投与を継続的に受けていた患者が薬剤性間質性肺炎に罹患して死亡した事例

大阪地裁 平成26年9月1日判決
事件番号 平成24年(ワ)第348号

 本件は,被告医院において抗不整脈剤であるアンカロンの投与を継続的に受けていた患者が薬剤性間質性肺炎に罹患して死亡したことについて,亡患者の相続人である原告が,被告に対し,被告には定期的にエックス線検査を行うなどアンカロンの副作用である薬剤性間質性肺炎に罹患しないよう十分に配慮すべき義務があったのに,これを怠った過失ないし注意義務違反があったと主張して,不法行為又は診療契約上の債務不履行に基づき,損害賠償を求めた事案である。

 裁判所は,亡患者は,アンカロンの投与による薬剤性間質性肺炎に罹患し,その後,薬剤性間質性肺炎が増悪することによって死亡したものと考えるのが相当であり,被告が薬剤性間質性肺炎の副作用が生じていないかを判断するためにエックス線検査等諸検査を行うべき義務を怠ったことによって死亡したものと認められる。よって,被告の過失ないし注意義務違反と患者の死亡との間に相当因果関係があるとして,原告の請求を一部認容し,慰謝料等相当額の支払を認めた。

 



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