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疣痔(いぼじ)の切除手術を受けた患者が,手術後に脳梗塞による後遺障害が残存した事例

疣痔(いぼじ)の切除手術を受けた患者が,手術後に脳梗塞による後遺障害が残存した事例

徳島地裁 平成20年2月15日判決
事件番号 平成15年(ワ)第305号

 本件は,被告医院においていわゆる疣痔(いぼじ)の切除手術(内痔核根治術)を受けた患者が,本件手術後に脳梗塞による後遺障害が残存したことに関して,本件手術前の適切な説明を怠った,本件手術前・中・後における適切な循環動態管理を怠った,本件手術後の経過観察,脳梗塞発症後の応急処置・転医措置を怠ったなどとして,被告に対し,診療契約上の債務不履行又は不法行為に基づいて,損害賠償を求めた事案である。

 裁判所は,被告には本件手術前の循環動態管理における過失,予想しうる危険性軽減措置に関する説明義務違反が認められ,また,本件手術後患者が病室に移動して以降同人の妻がナースコールをした時刻には脳梗塞の初期症状が出現していたと考えられるから,看護師の医師に対する報告義務の懈怠及びこれを前提とした転医義務違反があるものとして,この点に関する被告の過失を認定した。よって,被告の過失行為と本件脳梗塞及び患者の後遺障害との間に因果関係は認められないものの, 被告の過失行為がなければ患者の後遺障害が軽減されていた相当程度の可能性が認められるとして,本件診療契約上の債務不履行又は不法行為に基づき,上記の可能性を侵害したことに対する慰謝料相当額を認容し,その余の請求を棄却した。



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