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胃癌摘出手術を受けた際,手術ミスにより十二指腸断端部付近に穿孔が生じ,後に死亡した事例

岡山地裁 平成23年7月12日判決
事件番号 平成19年(ワ)第1236号

 本件は,被告病院において,胃癌摘出のための手術を受け,その際十二指腸が切離されたところ,担当医師の手術ミスにより十二指腸断端部の付近に穿孔が生じ,また術後の処置も遅れ,その結果患者は死亡に至ったとして,亡患者の子である原告らが,担当医師の使用者である被告に対し,不法行為(使用者責任)に基づき損害賠償を求めた事案である。

 裁判所は,本件切除手術時において,担当医師に手技上の過失があったとまでいうことはできず,十二指腸断端の内圧が高まらないよう圧力を減少させるために講ずべき措置を怠った過失があるということはできないとし,また,担当医師らには,十二指腸断端部の補強縫合を怠った過失,適切にドレーンを留置しなかった過失,術後の措置についての過失を問うことはできないとした。
 したがって,本件切除手術に際し,担当医師らに過失を認めることはできず,被告の使用者責任を問うことはできないとして,原告らの請求は棄却された。



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