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超音波検査等を実施せず、肝細胞癌の発見が遅れ、死亡した件

名古屋地裁 平成27年9月18日 判決 事件番号 平成26年(ワ)第1930号

肝細胞癌のため死亡したのは、超音波検査等を実施すべき注意義務を怠り、発見が遅れたためだと損害賠償の支払いを求めた。 裁判所は、定期的に超音波検査等を実施しなかったことには注意義務違反が認められ、早期に根治治療が行われていれば、腫瘍が発見されていたであろう時期から6年の限度で生存できた高度の蓋然性を認め、医師の注意義務違反と患者死亡の間に因果関係が認められるとし、約5,886万円の支払いを認めた。



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