うつ状態の患者にパキシルを処方し、副作用により自殺したとした件
大阪地裁 平成28年6月7日 判決
事件番号 平成25年(ワ)第765号
うつ状態の患者に、適応がないのにパキシルを投与したこと、異常行動が見られたのに投与量を減量しなかったことで、副作用により自殺したと損害賠償を請求した。
裁判所は、患者の自殺が冷静に計画・準備されていたこと、自殺がパキシルの副作用によるアクチベーションにより誘発または増強されたと認めるのは困難として、請求を棄却した。
大阪地裁 平成28年6月7日 判決
事件番号 平成25年(ワ)第765号
うつ状態の患者に、適応がないのにパキシルを投与したこと、異常行動が見られたのに投与量を減量しなかったことで、副作用により自殺したと損害賠償を請求した。
裁判所は、患者の自殺が冷静に計画・準備されていたこと、自殺がパキシルの副作用によるアクチベーションにより誘発または増強されたと認めるのは困難として、請求を棄却した。