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看護師らが心拍数モニターのアラームに対応すべき注意義務を怠り,呼吸停止状態に陥って植物状態となり,その後死亡した事例

神戸地裁 平成23年9月27日判決

事件番号 平成21年(ワ)第591号

 

本件は,低酸素脳症の既往がある原告らの子(本件事故時23歳)が被告病院に入院中,呼吸停止状態に陥って植物状態となり,その後敗血症及び重症肺炎により死亡したことについて,被告病院の看護師らにおいて心拍数モニターに係るアラームに対応すべき注意義務があるのにこれを怠った過失があるなどとして,被告病院に対し,不法行為(使用者責任)に基づき,損害賠償を求めた事案である。

 

裁判所は,被告病院の医師らに気管切開チューブの固定方法にかかる過失,及び本件看護師らに亡患者の病室を頻回に巡回しなかった過失があったとはいえないが,本件看護師らにはアラーム対応が優先すべき業務であったところ,ナースステーションに在室しながら本件モニターの心拍数アラームに対応しなかった過失があり,低酸素脳症の増悪は,この過失と相当因果関係があると認められ,本件事故が起こらなかったとすれば,その死亡日以降も亡患者が生存していた蓋然性が高く,本件事故と患者の死亡との間には相当因果関係があるとして,死亡によって生じた亡患者の精神的損害に対する慰謝料等相当額を認容し,その余の請求は棄却した。



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