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連続的に分娩監視を行うべき義務を怠った過失により,新生児が虚血性低酸素性脳症を発症し,約2年4か月後に死亡するに至った事例

大津地裁 平成23年1月13日判決

事件番号 平成20年(ワ)第18号、同年(ワ)第120号

 

本件は,被告病院において出生した新生児について,原告ら(新生児の父母)が,同病院医師の過失により新生児が虚血性低酸素性脳症を発症し,約2年4か月後に死亡するに至ったと主張して,被告に対し,債務不履行に基づく損害賠償請求権及び原告ら固有の慰謝料請求権に基づき,損害賠償金の支払を求めた事件(本訴事件)と,被告が,出産及び出生後の新生児に係る診療に関し,未払の診療報酬があると主張して,原告らに対し,これら診療に係る診療契約に基づく診療報酬の支払を求めた事件(反訴事件)からなる事案である。

 

 裁判所は,被告病院の医師において,陣痛誘発剤の投与時以降,常位胎盤早期剥離の発症を予見し,分娩監視装置によって連続的に分娩監視を行うべき義務があったと認めることはできないとし,同義務違反の過失はもとより,これを前提とした,より早期に娩出すべき義務(早期娩出義務)を怠った過失があるということもできないから,被告病院の医師につき,原告らが指摘する過失があるということはできないとして,原告らの本訴請求はいずれも理由がなく棄却すべきであるとした。

他方,被告の反訴請求(診療報酬請求)については,被告が診療報酬債権を放棄したとは認めることはできないとしてこれらを認容した。



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