【弁護士法人ウィズ】医療ミス医療事故の無料電話相談。弁護士,医師ネットワーク

左人工股関節置換術を受けた後,置換術後緩みにより再置換術を受けることとなったのは,手術及びその後の対応に過失があったとして損害賠償を求めた事例

津地裁 平成29年9月25日判決

事件番号 平成27年(ワ)第459号

 

 本件は,左変形性股関節症に罹患していた患者(本件手術当時71歳の女性)が,被告病院において左人工股関節置換術を受けたが,約1年3か月後,左人工股関節置換術後緩みにより再手術の必要があるとされ,左人工股関節再置換術を受けたことについて,本件手術及びその後の担当医師の対応に過失があり,これにより損害を被ったと主張して,被告に対し,債務不履行または使用者責任に基づき,損害賠償を求めた事案である。

 

 裁判所は,本件人工股関節のカップの外開き角度が変化した原因は,リハビリ,日常生活での無理な動き等による外傷,感染,無菌性の緩みや患者の骨粗鬆症等の個体的要因にあるとはいえず,カップの選択または設置や臼蓋のリーミングといった点について未熟な手技によって本件手術がなされたことにより,十分な初期固定が得られなかったことにあるというほかないとして,本件請求のうち,再手術の入通院治療費及び慰謝料等相当額を認容した。

 



医療過誤・弁護士・医師相談ネットへのお問い合わせ、関連情報

弁護士法人ウィズ 弁護士法人ウィズ - 交通事故交渉弁護士 弁護士法人ウィズ - 遺産・相続・信託・死後事務 法律相談窓口

ページの先頭へ戻る