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老年期疾患病棟に入院中,トイレで転倒して頸髄を損傷し,両上肢機能全廃及び両下肢機能全廃の後遺障害を負った事例

熊本地裁 平成30年10月17日判決

事件番号 平成27年(ワ)第413号

 

本件は,被告の経営する本件病院の老年期疾患病棟に医療保護入院していた原告X1(当時89歳)が,同病院内のトイレで転倒して頸髄を損傷し,両上肢機能全廃及び両下肢機能全廃の後遺障害を負った事故に関し,本件病院の職員に原告X1の動向に対する見守りを怠った過失があるなどとして,被告に対し,①原告X1が治療費,入院付添費,慰謝料等の損害賠償を,②原告X1の養子で実孫の原告X2が近親者固有の慰謝料等の損害賠償を求めた事案である。

 

裁判所は,本件病院の看護師等には,原告X1が一人で車椅子を操作してトイレに行くなどの行動に出ることも想定し,原告X1の動向に十分に注意を払い,原告X1が一人でトイレに行ったり歩行したりしようとした場合には速やかに介助できるよう見守るべき注意義務を怠った過失があるとして,後遺障害慰謝料等相当額を認めた。

 また,原告X2は,養父かつ実の祖父であり長年にわたり同居してきた原告X1が後遺障害を負い,首から下が動かない状態になったことにより同人の死亡にも比肩しうるような精神的苦痛を受けたと認められ,原告X2固有の慰謝料相当額を認めた。



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