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腰椎椎間板ヘルニアの摘出術を受け,腰椎手術後症候群及び腰部脊髄神経領域の末梢性神経障害性疼痛を発症した事例

東京地裁 平成30年4月26日判決 事件番号 平成26年(ワ)第20023号 本件は,被告の開設する本件病院において,腰椎椎間板ヘルニアの摘出術を受けた原告が,同手術により神経根周囲の圧迫及び癒着が生じ,腰椎手術後症候群及び腰部脊髄神経領域の末梢性神経障害性疼痛を発症した等と主張して,被告に対し,債務不履行に基づく損害賠償を求めた事案である。  裁判所は,本件手術当時,腰椎椎間板ヘルニア内視鏡下摘出術の適応がなく,同手術を実施すべきでなかったとの原告の主張は採用することができないとし,本件手術において神経根の同定,除圧,及びヘルニアの摘出は適切に行われ,出血部位の確認及び止血処理も適切に行われており,また,原告主張の説明義務違反があったとはいえないとして原告の請求を棄却した。 

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