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医師による常位胎盤早期剥離との診断が遅れた結果,胎児が死亡及び妊婦も重体になり損害賠償を認めた判例

徳島地裁 平成30年7月11日判決

事件番号 平成25年(ワ)第459号

 

第2子妊娠中の29歳妊婦が、お腹のはり等を訴え産婦人科を受診し、切迫早産の診断を受け入院した。

胎児の心拍測定等をして経過観察していたが,翌日,妊婦が強い動悸を感じナースを呼び,医師が常位胎盤早期剥離と診断し,別の病院に搬送した。

緊急帝王切開の結果,胎児は死産となり,妊婦も産科DICを発症した。

これに対し,裁判所は医師による適切な診断が行われていてれば胎児が助かった蓋然性が高いとして1400万円を超える支払いを命じた。



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