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白内障手術後に黄斑円孔の疑いがあったのに説明義務違反として損害賠償を求めた事例

東京高裁 平成30年3月8日判決

事件番号 平成29年(ネ)第4613号

眼科を受診した63歳の男性が,白内障手術を受け経過観察中であった。

後日、左眼に黄斑円孔の疑いの所見を得たのに、医師から患者に対する説明や転医もさせなかったことにより左眼が網膜剥離に至ったとして損害賠償を求めた。

しかし、黄斑円孔とも解しうる説明をしており直ちに「深刻な状況」とまでは言えないとして医師による説明義務や転院義務などの違反は認められないとした。



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