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ERCP後の膵炎発症に対し診断の遅れがあり、ボルタレンの投与により患者が死亡したとして損害賠償を求めた事例

大阪地裁 平成27年2月24日判決
事件番号 平成24年(ワ)第7605号

 黄疸患者が肝門部胆管癌、閉塞性黄疸で入院し、ERCP治療を行った。
 術後、患者に腹痛が発症し、急性膵炎と診断された。また、患者が痛みを訴える度、疼痛コントロールとしてボルタレン座薬が投与された。
その後の検査により急性膵炎は悪化していると診断され、ICUでの集中治療を受け、CHDF等の治療を受けたが死亡した。
 裁判所は、急性膵炎発症後にボルタレンの不適切な投与は過失に当たり、抗生剤の予防的投与を開始する義務にも違反したとし、約2300万円の損害を認めた。



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