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内痔核根治でPPH法手術を受けた患者が手術中及び術後の過失により死亡したとして損害賠償を求めた事例

千葉地裁 平成28年3月25日判決
事件番号 平成24年(ワ)第2587号

 内痔核のある患者が根治のためPPH法による手術を受けた。
 術中、プロキシメイトをファイヤする操作をしたところ、ワッシャーを打ち抜く際に出る音が聞こえなかった。そのため、切除されるべき粘膜がつながっており、粘膜を切除した上で追加縫合し、手術は終了した。
 術後、患者が強い痛みを訴え、人工肛門を造設する緊急手術が行われたが、患者は死亡した。
 裁判所は、再来院した際に血液検査を行っていれば、縫合不全が診断され、救命できた可能性、また、重篤であると判断していれば相当程度の生存の可能性があったと過失を認め、約4,500万円の損害を認めた。



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