下垂体腫瘍摘出手術後に術後出血のため死亡し、損害賠償を求めた事例
名古屋地裁 平成27年7月17日判決
事件番号 平成25年(ワ)第3648号
非機能性下垂体腫瘍の患者が術後出血を起こし死亡した。
医師が術後に動脈瘤の形成を疑わなかったことは不適切ではなく、検査を実施すべき注意義務があったとは認められず、また、前交通動脈瘤の発生を予見することは困難であるとし、くも膜下出血を疑えなかったことは不適切ではないとし、請求が棄却された。
名古屋地裁 平成27年7月17日判決
事件番号 平成25年(ワ)第3648号
非機能性下垂体腫瘍の患者が術後出血を起こし死亡した。
医師が術後に動脈瘤の形成を疑わなかったことは不適切ではなく、検査を実施すべき注意義務があったとは認められず、また、前交通動脈瘤の発生を予見することは困難であるとし、くも膜下出血を疑えなかったことは不適切ではないとし、請求が棄却された。