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肺炎及びギラン・バレー症候群の疑いで入院し,経口気管挿管による人工呼吸管理をされていた事案

肺炎及びギラン・バレー症候群の疑いで入院し,経口気管挿管による人工呼吸管理をされていた事案 東京地裁 平成23年2月24日 事件番号 平成18(ワ)第21831号 風邪を引いた後に歩行困難などが生じたと訴えて被告の開設する病院を受診した患者(当時66歳の女性)が,肺炎及びギラン・バレー症候群の疑いで入院し,経口気管挿管による人工呼吸管理をされていたところ,その入院中に徐々に酸素飽和度が低下し始め,担当医師が蘇生措置を行ったものの,間もなく死亡したことについて,患者の子である原告らが,担当医師には,主位的に,食道挿管を疑って,患者の換気手段を人工呼吸器による換気からアンビューバッグによる用手換気に変更しなかった過失があり,予備的には,仮に食道挿管を疑えないとしても,患者の呼吸状態を改善するために患者の換気手段を人工呼吸器による換気からアンビューバッグによる用手換気に変更しなかった過失があり,その結果,患者の酸素飽和度が低下し続けて窒息により死亡するに至ったなどと主張。被告に対し,診療契約の債務不履行又は不法行為(使用者責任)に基づき,慰謝料等の損害金及びこれに対する患者の死亡日からの民法所定の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。 原告らの請求は,その余の点について判断するまでもなく理由がないというべきであるから,これをいずれも棄却することとした。



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