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心筋梗塞の疑いで転送途中で心肺停止状態,その後蘇生したものの後遺障害が残った事例

心筋梗塞の疑いで救急車により転送途中で心肺停止状態となり,その後蘇生したものの後遺障害が残った事例

東京地裁 平成23年4月27日判決
事件番号 平成21年(ワ)第5779号

本件は,被告病院医師の診察を受け,心筋梗塞の疑いで救急車により転送される途中で心肺停止状態となり,その後蘇生したものの低酸素脳症による意識障害(遷延性植物状態)の後遺障害が残ったことにつき,医師には,患者に対して行った心電図検査の結果,急性心筋梗塞を発症している疑いがあることが明らかになった時点で,直ちに経皮的冠動脈形成術等の専門的治療を行うことのできる病院に転送すべきであったのにこれを怠った注意義務違反があり,これにより上記のような後遺障害が生じたとして,被告病院に対しては不法行為(使用者責任)又は診療契約上の債務不履行に基づき,被告医師に対しては不法行為に基づき,損害賠償を求めた事案である。
裁判所は,患者が不穏状態となりその対処が必要となっていたことなどに照らすと,本件において,医師に転送義務違反を認めるほどの転送措置の遅延があったということはできないとして,患者側の請求を棄却した。



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