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大腸内視鏡検査の際,医師が内視鏡の操作を誤るなどした結果,患者は一時人工肛門を設置することになった事例

大腸内視鏡検査の際,医師が内視鏡の操作を誤るなどした結果,患者は一時人工肛門を設置することになった事例

宮崎地裁延岡支部 平成28年3月25日判決
事件番号 平成25年(ワ)第101号

 本件は,大腸内視鏡検査の際,医師が内視鏡の操作を誤り,結腸を傷つけ,直腸穿通を生じさせた結果,その後直腸穿通部分の状態が悪化し,一時人工肛門を設置することになった患者が,損害賠償を求めた事案である。
 裁判所は,医師の過失により患者が被った精神的苦痛に対する慰謝料や治療費等の損害相当額を認めた。



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