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アルコール性肝硬変に罹患した患者が,肝不全により死亡した事例

アルコール性肝硬変に罹患した患者が,肝不全により死亡した事例

東京地裁 平成27年7月31日判決
事件番号 平成25年(ワ)第13756号

 本件は,アルコール性肝硬変に罹患した患者が,被告病院を受診し,診療を受けていたところ,肝不全により死亡したことについて,患者の妻である原告が,担当医師には,①肝硬変の病状が重篤で禁酒の必要があったのであるから,患者の退院を許可しないか,入院加療を継続するよう強く説得すべき義務があったにもかかわらず,漫然と退院を許可した過失,②退院に当たり,患者が肝硬変の最重症に至っており飲酒は厳禁であること等につき,原告に対して療養指導すべき義務を怠った過失,③患者の重篤な症状について原告に対し説明すべき義務を怠った過失がある旨主張して,被告らに対し損害賠償を求めた事案である。
 裁判所は,①について,本件退院に係る医師の判断に注意義務違反があったとはいえず, ②について,原告に対する療養指導に係る説明義務違反があったとはいえないとし,③について,医師に患者の病状に関する説明義務違反があったとはいえないとして,原告の請求を棄却した。



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