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肺がん治療等のため入院中,医療従事者の過失による鎮咳剤の過量投与,その後肺がんにより死亡した事例

肺がん治療等のため入院中の患者,医療従事者の過失による鎮咳剤の過量投与があり,その後肺がんにより死亡した事例

松江地裁 平成28年4月25日判決
事件番号 平成26年(ワ)第66号

 本件は,肺がんの治療等のため入院中の患者が,医療従事者の過失により鎮咳剤であるアスベリンを過量に投与されるという出来事(以下「本件過量投与」という。)があり,その後,肺がんにより死亡した。患者の相続人らは,患者の死亡の結果は,本件過量投与によって患者の全身状態が悪化し抗がん剤治療が受けられない状態となったためであり,本件過量投与がなければ,患者は抗がん剤治療を受けることができ,上記死亡の時点でなお生存していた高度の蓋然性がある(本件過量投与による死亡),そうでないとしても生存していた相当程度の可能性がある(生存の相当程度の可能性侵害)などと主張して,病院に対し,いずれも使用者責任または債務不履行に基づき,慰謝料の支払を求めた事案である。
 裁判所は,本件過量投与と抗がん剤治療中止との間の因果関係は,これを認めることができないし,本件過量投与と患者の死亡ないし生存の相当程度の可能性侵害との間に因果関係を認めることはできないとしたが,患者に生じたせん妄は,本件過量投与によって生じたものと認めるのが相当であるとし,このことによる患者の精神的苦痛に対する慰謝料について,一部認容した。



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