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肺に影が見付かって定期的に経過観察を受けていた患者,医師の見落し後、肺がんで死亡した事例

肺に影が見付かって以降定期的に経過観察を受けていた患者が,医師の見落としにより肺がんで死亡した事例

神戸地裁 平成27年5月19日判決
事件番号 平成25年(ワ)第762号

本件は,被告病院において肺に影が見付かって以降,約5年半にわたり同病院で定期的に経過観察を受けていた患者について,医師が過失により肺がんを見落としたため,他院で肺がんと診断された時には治療不能な末期の状態であり,その後,肺がんにより死亡したとして,患者の遺族らが損害賠償を求めた事案である。
裁判所は,医師には,肺の陰影が肺がんである可能性を認識していたにもかかわらず,いたずらに経過観察を行い,肺がんの確定診断を行うための気管支鏡検査を含む精密検査を受けるよう勧めるべき義務を怠った過失があるとし,また,これにより,患者は早期に外科治療を受ける機会を失い,その結果死亡に至ったものであるから,医師の過失と患者の死亡との間に因果関係があるとして,逸失利益,死亡慰謝料等の損害相当額を認めた。



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