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美容外科の施術で両眼眼瞼から両頬にかけて隆起やしこりが生じた件

美容外科の施術で両眼眼瞼から両頬にかけて隆起やしこりが生じた件

大阪地裁 平成28年3月15日 判決

事件番号 平成25年(ワ)第6797号


 美容外科で顔面皮膚再生治療を受けたが,その後凹凸状の隆起やしこりが生じ,「両側頬部脂肪層に索状物 おそらく瘢痕化」と判断された。

 裁判所は,医師の施術方法に不適切な点があったとは言えないほか,施術に関する説明義務を果たしたと解されるとし,請求を棄却した。



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