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常位胎盤早期剥離から産科DICとなりショックに対する治療上の過失等から妊産婦が死亡したとして損害賠償を認めた事例

常位胎盤早期剥離から産科DICとなりショックに対する治療上の過失等から妊産婦が死亡したとして損害賠償を認めた事例

これにつき、裁判所は、花子さんは本件において、常位胎盤早期剥離によって最終的に産科DIC(産科的基礎疾患を原因として血液の凝固線溶の平衡が崩れ、血管内の過凝固と二次線溶が交互に繰り返されて、全身的な微少血栓の形成と出血傾向をきたす疾患)を発症し、そのことが主たる原因となって死亡したと認められるものの、本件ショックについては、出血性ショックの可能性が高いとはいえるが、断定まではできず、また、羊水塞栓症が発症し、そのことが重篤なDICの原因の1つとなった可能性も否定できないものの、羊水塞栓症による救命困難なアナフィラキーショックが生じたか否かについては、花子さんに生じた症状とは整合しないことから、これを認めることはできないとしました。

これにつき、裁判所は、花子さんは常位胎盤早期剥離を契機とする産科DICが主たる原因となって死亡したものと認めるのが相当であるところ、上記2.及び3.において認定したA医師らの過失(常位胎盤早期剥離発症時における産科DIC防止に関する過失、ショックに対する治療に関する過失、出血量チェック及び輸血に関する過失)がなかったならば、花子さんは適時に輸血などの抗ショック治療を受け、産科DIC対策が行われて救命できたものと認められることから、したがって、Z法人とA医師らの過失と花子さんの死亡結果との間には因果関係があるものと認められ、A医師らには花子さんの死亡結果につき共同不法行為が成立するとしました。



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