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胃食道逆流により胃噴門形成術(Nissen術)及び胃瘻造設術を受けた患者が死亡,損害賠償求めた事例

胃食道逆流により胃噴門形成術(Nissen術)及び胃瘻造設術を受けた患者(当時1歳)が死亡したことについて損害賠償求めた事例

名古屋地裁 平成27年9月16日判決 事件番号 平成24年(ワ)第3197号

本件は,被告病院に入通院し,胃食道逆流の診断により胃噴門形成術(Nissen術)及び胃瘻造設術を受けた患者(当時1歳)が死亡したことについて,患者の両親である原告らが,被告に対し,被告病院ないし担当医師には,①喉頭軟化症の治療・管理に関する注意義務違反,②説明義務違反,③適切な術後管理を怠った過失及び④病理解剖を遅延させた上,遺体の引取りを求める書面を送付して原告らに甚大な精神的苦痛を与えた過失があると主張して,不法行為又は債務不履行に基づき,損害賠償求めた事案である。

裁判所は,喉頭軟化症の治療・管理に関する注意義務違反,適切な術後管理を怠った過失は認められないとしたが,被告医師らには,患者が肺高血圧症に罹患しているため,本件手術による侵襲が加えられることによって死亡する危険性がある旨の説明を怠った説明義務違反があったと認め,この説明義務を怠ったことは,患者ないし原告らが十分な情報に接した上で自己決定をする権利を侵害するものとして,不法行為上の過失にも当たるとした。また,被告医師らの説明義務違反と患者の死亡との間に相当因果関係があるとは認められないとしたが,原告らは,被告病院の誤った対応により患者の遺体の病理解剖を早期に受ける機会を奪われた上,被告病院から遺体の引取りを不当に求められたことにより,精神的苦痛を受けたと認められるとした。そして,被告医師らの説明義務違反に係る慰謝料及び病理解剖遅延等に係る慰謝料等相当額を認めた。

 



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