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右眼の網膜静脈分枝閉塞症(BRVO)と診断された患者が,担当医師が適切な処置を行わなかったため,右眼を失明するに至ったとして損害賠償を求めた事例

右眼の網膜静脈分枝閉塞症(BRVO)と診断された患者が,担当医師が適切な処置を行わなかったため,右眼を失明するに至ったとして損害賠償を求めた事例

東京地裁 平成27年2月18日判決
事件番号 平成24年(ワ)第27993号

本件は,被告眼科において,右眼につき網膜静脈分枝閉塞症(BRVO)と診断された患者が,その後,被告眼科の担当医師が,経過観察をするのみで適切な処置を行わなかったため,右眼を失明するに至ったとして,診療契約上の債務不履行又は不法行為に基づき,損害賠償を求めた事案である。

裁判所は,そもそも硝子体手術を行うべきかどうかの判断を行うためには超音波検査等を実施できる機関に転送する必要があり,担当医師が硝子体手術や超音波検査等を実施できる医療機関に転送しなかったことについて注意義務違反が認められ,この転送義務違反により,患者は右眼を失明しなかった相当程度の可能性が侵害されたとして慰謝料相当額を認めたが,患者主張の時点で転送していたとしても,患者が右眼を失明しなかった高度の蓋然性があるということはできず,転送義務違反と右眼の失明について因果関係を認めることはできないとした。



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