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直腸癌に対する腹腔鏡補助下超低位前方切除術において,手術器具で腸管を損傷し,その対応をしないまま手術を終了し,腹膜炎に罹患して死亡した事例

直腸癌に対する腹腔鏡補助下超低位前方切除術において,手術器具で腸管を損傷し,その対応をしないまま手術を終了し,腹膜炎に罹患して死亡した事例

鹿児島地裁 平成24年9月11日判決
事件番号 平成16年(ワ)第681号

 本件は,被告病院で受けた直腸癌に対する腹腔鏡補助下超低位前方切除術において,執刀医である被告医師らが手術器具で腸管を損傷し,それへの対応をしないまま本件手術を終了したことから腹膜炎に罹患して死亡した患者の相続人である原告らが,被告らに対し,不法行為に基づく損害賠償を求めた事案である。

 裁判所は,執刀医である被告医師には,本件手術中,腸管を損傷しないよう配慮し慎重に手術器具を操作するとともに腸管損傷の有無を確認し,これが認められた場合には損傷部分の縫合等の適切な処置をする注意義務があったところ,腸管を損傷した点及び十分なエアリークテストを行わなかった点のいずれについても上記注意義務に違反し,適切な処置を講ずることなく本件手術を終了したことについて,手技上の過失が認められ,さらに,当該過失と患者死亡との間には因果関係が認められるから,被告医師には不法行為に基づく損害賠償義務があり,被告病院にも使用者責任に基づく損害賠償義務があるとして,慰謝料及び逸失利益等相当額を認容した。

 



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