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増殖性糖尿病網膜症等により眼の手術を受けた患者が,手技ミス等により左眼が失明状態となり,右眼が高度視野狭窄に陥ったと主張して損害賠償求めた事例

増殖性糖尿病網膜症等により眼の手術を受けた患者が,手技ミス等により左眼が失明状態となり,右眼が高度視野狭窄に陥ったと主張して損害賠償求めた事例

東京地裁 平成20年1月31日判決
事件番号 平成17年(ワ)第12366号

 本件は,被告病院において,増殖性糖尿病網膜症等により眼の手術を受けた原告が,①左眼手術中,インフュージョンカニューラを硝子体部分まで挿入させなかった手技ミスによって左眼が失明状態となり,②右眼手術にあたり,分割照射を行わず一度に大量の過剰照射を行ったことによって右眼が高度視野狭窄に陥ったと主張して,上記手術を担当した被告病院の医師である被告らに対しては不法行為責任に基づき,被告病院に対しては不法行為責任又は医療契約上の債務不履行責任に基づき,それぞれ損害賠償求めた事案である。

 裁判所は,原告は平成7年には糖尿病網膜症を指摘され,平成9年には増殖性糖尿病網膜症と診断されていたがこれを長年放置し,被告病院眼科外来を訪れた時には既に眼底周辺部の増殖性変化が進行し,線維血管性増殖膜の拡大や周辺部牽引性網膜剥離の進行により重症度の高い増殖性糖尿病網膜症であったと認められるが,上記①について,被告医師がインフュージョンカニューラの穿通不足により灌流水を途絶させ,灌流水を脈絡膜下又は網膜下へ流入させたことによって急激な低眼圧の発生を招いたとの事実を認めることはできないから,これを前提とする原告の主張は理由がないとし,上記②については,被告病院の担当医師らが,硝子体術前に光凝固分割照射を行わなかったこと,硝子体手術時に2099発の光凝固照射を行ったことについて,注意義務違反があると認めることはできないとし,原告の主張する義務はいずれも認めることができないとして,原告の請求を棄却した。

 



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