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医療ミスの被害に遭いました。病院側に直接カルテの開示を求めたいのですが、被害者本人でなくても請求することは可能でしょうか?

回答

死亡事故などの場合、相続人ができますが、それ以外の事件の場合、被害者本人(未成年等の場合の親権者)となります。 

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