事例集(最近の裁判例)
- 鎮痛剤の使用を同意なく取りやめた結果、患者が苦痛を被ったとして賠償請求を求めたが棄却した。
- 那覇地裁 平成31年4月16日判決 事件番号 平成29年(ワ)第205号 全身性エリテマトーデスと診断されていた患者が、三叉神経痛を診断された。そこで麻薬性鎮痛... 続きを読む»
- 多発性硬化症の鑑別または鑑別を継続する義務を怠ったため、後遺障害が残存し賠償請求を認めた。
- 大阪地裁 平成30年10月30日判決 事件番号 平成27年(ワ)第858号 平成18年に病院を受診し脊髄梗塞と診断された。その後、患者が偶然多発性硬化症のパンフ... 続きを読む»
- 看護師の採血中に過失が認められCRPSを認定した件
- 東京高裁 平成27年3月25日判決 事件番号 平成27年(ネ)第1456号 看護師の採血手技上の注意義務違反によって正中神経を損傷し、CRPS typeⅡ、い... 続きを読む»
- 抗がん剤を過激投与したため、その副作用の過失が認められた事案
- さいたま地裁 平成15年3月20日 平成14年(わ)第1809号 主 文 被告人X1を罰金20万円に,被告人X2を罰金30万円に,被告人X... 続きを読む»
- 糖尿病ないし糖尿病性ケトアシドーシスの検査・治療を行わなかったため,胎児死亡及び子宮摘出に至ったとする事件。 糖尿病の発症を認めたが,糖尿病ないし糖尿病性ケトアシドーシスを疑う兆候がなかった時点ではその検査をする義務はないとした事案。
- さいたま地裁 平成18年11月17日 平成15年(ワ)第2888号 主 文 原告の請求を棄却する。 訴... 続きを読む»
- 亡〇が,被告病院において,腰椎後側方固定術を受けた後,腹部大動脈の損傷による多量の出血により,転院先の病院で多臓器不全により死亡した事案。裁判所は,医師の過失と亡〇の死亡との因果関係を認めた。
- さいたま地裁 平成25年7月25日 平成18年(ワ)第1348号 主 文 1 被告は,原告X1に対し,1797万6774円,原告X2に対し... 続きを読む»
- 開腹手術を受けた患者が多臓器不全により死亡した案件。 医師に諸検査義務及び転科措置義務の違反はなかったとした事例
- 千葉地裁 平成22年6月4日 平成18年(ワ)第573号 主 文 1 原告らの請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告らの負担とする。 ... 続きを読む»
- 高圧酸素治療実施中の点滴で、空気が患者の静脈に流入した結果、空気塞栓症で中枢神経障害になった事案で一部過失が認められた事例
- 千葉地裁 平成3年6月26日 昭和63年(ワ)第719号 主 文 一 被告A県は原告×Aに対し金四二一〇万七六二九円、原告XJに対し金一三... 続きを読む»
- 採血ミスにより献血者が死亡した事案で1億円以上の賠償を命じた件。
- 千葉地裁佐倉支部 昭和46年3月15日 昭和44年(ワ)第38号 主 文 一、被告は (一) 原告XAに対し金五千二十二万八千二十六円、... 続きを読む»
- 産婦が分娩中に低酸素状態で新生児脳性麻痺が残った事案で、外出中だった医師の責任が認められた事例
- 千葉地裁 平成2年3月28日 昭和59年(ワ)第944号 主 文 一 被告は、原告XAに対し金七七七八万三八八四円、同八木XBに対し金四四〇万円、同XCに... 続きを読む»
- 心臓手術中に人工心肺装置の送血ポンプのチューブの損傷で空気が混入し、患者が脳梗塞で脳機能障害が残存した事案。原因はポンプの構造にあるとしてメーカーの過失による不法行為責任が認められた事例
- 千葉地裁 平成13年3月30日 平成9年(ワ)第1510号 主 文 一 被告〇〇株式会社は原告に対し、金一億二六四五万七七六二円及びこれに対する平成七年... 続きを読む»
- 狭心症の発作で病院に救急搬入された患者が死亡した事例。 病院の入院時の処置ないし発作に対する処置等が不適切であり、入院時にミリスロ-ルの点滴をしなった点において過失があるとして、その他の事情も考慮し請求を一部認容した件。
- 千葉地裁 平成16年10月25日 平成14年(ワ)第543号 主 文 1(1)被告は,原告Aに対し,金1101万7823円及びこれに対する平成14年3月2... 続きを読む»
- 産婦人科病院において妊娠中絶、子宮摘出等の行為が、医師が不当な目的で行った行為であると認定された事例
- 千葉地裁 平成4年3月9日判決 昭和56年(ワ)第387号、昭和56年(ワ)第746号、昭和56年(ワ)第747号、昭和56年(ワ)第748号 主 文 被... 続きを読む»
- 入院中の高齢女性患者が,看護師の指示で病院内の浴室において単独で入浴したところ,熱傷を負い死亡したという事案について、浴室の給湯給水設備の使用方法及び熱傷の危険性について説明ないし注意する義務があったのにもかかわらずこれを怠った過失があり、その義務違反と患者が熱傷を負い死亡したこととの間に相当因果関係があると認めた案件
- 千葉地裁 平成23年10月14日 平成21年(ワ)第1651号 主 文 1 被告は,原告Aに対し,950万円及びこれに対する平成21年6月25日から支払済... 続きを読む»
- 開腹手術を受けた患者が多臓器不全により死亡したが,諸検査義務及び転科措置義務の違反はなかったとした事例
- 千葉地裁 松戸支部 平成22年6月4日 平成18年(ワ)第573号 主 文 1 原告らの請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告らの負担とする。... 続きを読む»